借家が約44%の豊中市で、退去前に頼む水回り
豊中市の住まいは、4割あまりが借りて住む家です。部屋を返す前の掃除で迷いやすい点を、国と市の資料に沿ってまとめました。

明け渡し前の空いた部屋
市の統計書に載る令和5年住宅・土地統計調査では、豊中市の専用住宅のうち借家が約44%、民営の借家に限っても約34%を占めます(割合は当方の計算)。荷物を出し終えた部屋なら、浴室や洗面台の前を空ける手間はほとんどかかりません。ただし作業にはお宅の電気と水道を使うため、止めるのは掃除が済んでからにしてください。空き部屋でも、作業の始まりと終わりには立ち会う方が必要です(詳しくはトップページ)。写真はイメージです。
借主が掃除しておく範囲(国土交通省のガイドライン)
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、原状回復とは入居した日の姿まで部屋を戻すことを指すのではない、とはっきり書いています。復旧の対象は、借りた人の故意や過失、善管注意義務(借りた物を注意して使い、手入れする義務)の違反、ふつうを超えた使い方でできた傷みです。分担表では、借主が日ごろの掃除をしていれば、業者が部屋全体を仕上げるハウスクリーニングは次の入居者を迎えるためのもので、貸主の負担に入ります。一方で、浴室・トイレ・洗面台の水垢やカビ、コンロを置く場所や換気扇についた油汚れ・すすは、手入れを怠った結果なら借主の負担と判断されることが多い、という整理です。なおガイドラインは一般的な基準で、法的な拘束力はないと資料自身が断っています。
豊中市の注意喚起
豊中市は2025年2月25日、「賃貸住宅退去時の原状回復トラブルに注意!」という記事で、年月がたって傷んだ部分や、ふつうに使って生じた損耗は借主に直す義務がないと伝えました。入居した日の部屋のようすを、写真などで残しておくことも呼びかけています。入居時の写真が手元にあれば、管理会社の立ち会いの前に見返しておきましょう。困ったときの相談先はトップページに載せています。
契約書にクリーニング特約があるとき
特約とは、ガイドラインの標準的な分担とは別に、借主にも費用を持ってもらうと契約で決める取り決めです。借主に特別な負担を課す特約が有効と認められる要件として、ガイドラインは次の3つを挙げています。
- 特約を置く必要があり、暴利的でないなど、客観的で合理的な理由があること
- ふつうの原状回復より重い負担を負うと、借主が分かっていること
- 借主がその負担を引き受けると意思表示していること
退去時のクリーニング費用が契約書に書かれている場合は、それがどこまでの掃除を指すのかを先に管理会社へ確かめ、そのうえでJAOに頼む場所を決めてください。JAOが決められるのは、ご依頼いただいた場所の掃除と、その料金までです。
引越しで出るごみは臨時ごみかクリーンランドへ
JAOは片付けもごみの回収もしていないので、引越しで出たごみは市の仕組みを使って出していただくことになります。
臨時ごみ(申込制・有料)
引越しなどでまとまったごみが出るときの収集です。粗大ごみ受付センターに電話し、収集日の3か月前から3日前までに申し込みます(土日をはさむ場合は5日前まで。インターネット予約は不可)。粗大品目は670円・1,350円・2,700円・4,050円の4段階、それ以外は指定袋1つ(10kgまで)ごとに250円。お金は収集の日に、立ち会ったうえで現金で渡しますクリーンランドへの持ち込み(予約制)
豊中市伊丹市クリーンランドへ自分で運ぶ方法で、施設使用料は10kgまでごとに105円です。予約電話は06-6841-4498。持ち込めるのは豊中市と伊丹市から出る一般廃棄物だけです
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機はクリーンランドに持ち込めません。買い替える店に引き取ってもらうか、郵便局でリサイクル料金を払ったうえで、指定の引取場所へ運ぶか運搬を頼む流れになります。
3〜4月の引越しシーズンと予約
国土交通省は令和8年1月28日、引越の依頼は3月から4月にかけて集中すると発表し、時期をずらすよう呼びかけました。3月13日には大手引越事業者から聞いた予約状況をまとめ、4月第2週以降は比較的余裕があると伝えています。掃除は引越しの日と退去の立ち会いのあいだに入れることになるので、日付が決まった段階でご連絡ください。JAOでは、作業日から数えて3日以上前に予約を済ませていただく決まりです(キャンセルや日程変更の扱いはトップページ)。
水回りを4か所すべて(浴室、トイレ、洗面所、キッチン全体)頼むと、合計は税込59,000円です。ほかの組み合わせの合計額は水回りの組み合わせのページで確かめられます。
